大切な人たちへ贈る最後のメッセージ
無用ないざこざを起こさないためにも、最期までスマートに

交流のない親族が相続人になるような場合はどうでしょうか。
相続関係が複雑になって、まったく交流のなかった兄弟姉妹が相続権を主張したり、遺産分割を求めてきたりして、もめごとになる可能性もあります。
そんなトラブルを回避させるためにも、生前に身近な相続人と話し合い、遺言書を作成しておきましょう。

トラブルになりやすい状況

  • 相続人が多い
  • 子どもがおらず、何人かの相続人と連絡を絶っている
  • 相続分を多く(少なく)したい相続人がいる
  • 継承すべき家業がある
  • 法定相続人以外に、世話になった人や特別な異性にも遺産をのこしたい

遺言書作成の注意点

遺言書作成の注意点

遺言には一定の様式が必要です。
それが欠けていると効力を認められません。

たとえば、「自筆証書遺言」の場合

  • 自筆であること
  • 署名・捺印・作成日付があること

が絶対要件です。
※自筆に関して法改正により一部要件は緩和されております。

もし、日付が抜けていれば、せっかく書いた遺言書も無効となってしまうのです。
また、「自筆証書遺言」は手軽に作成でき、費用もかかりませんが、その反面、捨てられたり、偽造されたり、あるいは遺言者の死後発見されなかったりする恐れもあります。
その危険を避けるためにも、「公正証書遺言」の作成をおすすめします。
2人以上の証人の立会いのもと、公証人の前で遺言の内容を申し出て書面にしてもらい、原本を公証役場に保管します。
費用はかかりますが、法文書のプロが関与するため、不備を回避でき、紛失や偽造の心配もありません。
また、遺言執行者を選んで遺言しておけば、遺言内容を確実に実現してくれます。