遺言には一定の様式が必要です。
それが欠けていると効力を認められません。
たとえば、「自筆証書遺言」の場合
が絶対要件です。
※自筆に関して法改正により一部要件は緩和されております。
もし、日付が抜けていれば、せっかく書いた遺言書も無効となってしまうのです。
また、「自筆証書遺言」は手軽に作成でき、費用もかかりませんが、その反面、捨てられたり、偽造されたり、あるいは遺言者の死後発見されなかったりする恐れもあります。
その危険を避けるためにも、「公正証書遺言」の作成をおすすめします。
2人以上の証人の立会いのもと、公証人の前で遺言の内容を申し出て書面にしてもらい、原本を公証役場に保管します。
費用はかかりますが、法文書のプロが関与するため、不備を回避でき、紛失や偽造の心配もありません。
また、遺言執行者を選んで遺言しておけば、遺言内容を確実に実現してくれます。