意思にそぐわない相続はきっぱり放棄!
不安に思うことがあればお気軽にご相談ください。

相続する財産には、プラスとマイナスがあります。
不動産、預貯金、株式、現金などはプラスの財産。
一方で債務や借金のようなマイナスの財産もあります。
相続するとなると、そうしたマイナスの財産も引き継がなければならないことがあります。

相続人は相続を知った日から3カ月以内であれば、相続しない選択も可能です。
被相続人に借金などがあった場合など、のこされた財産とのバランスを比べ、債務の比率が多いときは思い切って放棄しましょう。
また、相続財産自体がプラスであっても、相続放棄は可能です。
家族や身内の間で無用な争いを避けるため、プラスの財産をあえて放棄する場合も多くみられます。

相続放棄が受理されると、その相続に関しては、最初から相続人ではなかったとして扱われます。
一度相続放棄が受理されると、相続人の意思表示は撤回できません(詐欺や強迫を理由とした取消や制限行為能力を理由とした取消は可能)。

相続放棄の流れ

  • 1相続が発生

  • 2相続放棄申請書類の記入

    必ずご本人さまがご記入ください。たとえ親族の方でも代筆はできません。無効になる場合がありますのでご注意ください。

  • 3必要書類の取得

    被相続人の戸籍謄本・住民票、相続放棄される方の戸籍謄本などが必要です。

  • 4裁判所への提出

    必要書類を整え、管轄の家庭裁判所へ提出します。

  • 5照会書の回答

    書類提出から2週間以内に、裁判所より照会書が届きます。
    質問事項に答えを記入し、裁判所へ返送していただきます。

  • 6相続放棄申述受理通知書

    相続放棄が認められると、2週間以内に「相続放棄申述受理通知書」がお手元に届きます。

  • 7完了後の後処理

    相続放棄完了後、後処理が必要となる場合もあります。
    ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。最後まで責任を持ってサポートさせていただきます。