相続人は相続を知った日から3カ月以内であれば、相続しない選択も可能です。
被相続人に借金などがあった場合など、のこされた財産とのバランスを比べ、債務の比率が多いときは思い切って放棄しましょう。
また、相続財産自体がプラスであっても、相続放棄は可能です。
家族や身内の間で無用な争いを避けるため、プラスの財産をあえて放棄する場合も多くみられます。
相続放棄が受理されると、その相続に関しては、最初から相続人ではなかったとして扱われます。
一度相続放棄が受理されると、相続人の意思表示は撤回できません(詐欺や強迫を理由とした取消や制限行為能力を理由とした取消は可能)。