相続の基礎知識

相続について教えてほしい!

相続について教えてほしい!

相続とは、誰かが亡くなった際、その人の家族や血縁関係にある人間が、遺産等を引き継ぐことを指します。

相続の権利を持った人間が複数いる場合、原則分配基準は定められていますが、分配される比率を決めたい場合や、通常では遺産を引き継ぐ権利のない第三者に遺産を引き継ぎたい場合などには、それらを自身の意思で決定することが出来る遺言書や生前贈与等の手続きがあります。

相続で注意すべきポイントとしては、プラスの遺産だけではなく、借金等マイナスの負債も相続の対象となることです。
多くの土地や不動産が遺産として引き継がれたとしても、それ以上に多額の借金を抱えていた場合、相続はデメリットの方が大きくなります。
その様なケースでは、相続の権利を一切放棄する相続放棄が有効です。

このように、相続にも様々な選択肢が存在する中で
「相続の手続きを何から始めればいいかわからない」
という方が多くいらっしゃいます。

普段聞きなれない言葉が並び
「相続税はどのくらいかかるの?」
「親の借金も引き継ぐことになるの?」
「遺言書がない!」
など不安ばかり…。
そんなときは、円滑な遺産分割のため、ぜひ我々の力を頼ってください。

相続税が発生しない場合もあることをご存知ですか!?

相続が発生しても、全て同じ内容ではありませんし、最適な方法もそれぞれに異なります。
同じ相続でも、状況によって以下のような違いがあります。

  • 全ての相続に相続税がかかるわけではありません。※1
  • ご両親の借金は相続を放棄することができます。※2
  • 遺産の相続人は配偶者と子ども(養子・非摘出子含む)ですが、子・孫などの直系尊属がなく、被相続人に兄弟姉妹がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。
  • 相続税を納めて取得した不動産であっても、原則、売却する際には譲渡所得税が課税されますが、この税を減額することができる特例があります。※2
  • 不動産投資や配偶者の税額控除の活用、保険、生前贈与、小規模宅地の特例、退職金、などの対策を組み合わせて、相続税対策が可能です。

※1 遺産が3,600万円+1,000万円×法定相続人数までは基礎控除額とされ、課税されません。
※2 ただし、期限がありますのでご注意ください。

自宅の名義変更など、相続の手続きを自分で行うことはできますか?

可能です。
しかし、一般の方にとってこれらの手続きは一生に何度も経験することではありません。
慣れない作業にかかる時間と手間を考えると、プロにお任せいただいた方がスムーズに完結し、高い費用対効果が得られます。
また、個人で取り組まれて、思ったよりも時間がかかって期限を過ぎてしまったり、間違いがあった場合など取り返しがつかなくなります。

相続手続きの流れ

相続手続きの流れ

戸籍の収集に始まり、さまざまな法務局での相続登記申請まで。
おおよそ1カ月以内には手続きを完了いたします。
※家族構成、戸籍などの状況により異なります。

被相続人が亡くなられ、相続が発生

  • 通夜・葬儀・告別式

    1通夜・葬儀・告別式

  • 2死亡届の提出

    死亡から7日以内に届け出てください。

  • 遺言書の有無の確認

    3遺言書の有無の確認

    遺言書の有無によってその後の手続きが変わります。
    公証役場に置かれた「公正証書遺言検索システム」の利用も可能です。
    自筆証書遺言が見つかった場合、遺言書検認の手続きを行います。

  • 4相続人の調査・確定

    被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本などを取り寄せて相続人を調査し、確定させます。

  • 5相続財産と債務の確認

    法務局にて物件調査、全部事項証明書、市役所で評価証明書を取得します。
    さらに被相続人が使用していた貸金庫や、自宅の収納も詳しく調べて財産の確定を行います。
    また、債務の有無も調査します。

  • 相続の放棄、または限定承認の検討

    6相続の放棄、または限定承認の検討

    遺産よりも債務が多い場合は、相続放棄または限定承認の手続きを行います。
    ※原則として相続の開始から3カ月以内に家庭裁判所への申述が必要です。

  • 7所得税の申告(個人事業主)

    被相続人が個人事業主の場合、死亡から4カ月以内に所得税の申告(準確定申告)を行う必要があります。
    ※被相続人が個人事業主の場合のみ

  • 遺産分割協議

    8遺産分割協議

    遺産を誰にどのようにして分配するのかを相続人全員で協議し、「遺産分割協議書」を作成します。
    相続人の中に未成年者が含まれる場合は「特別代理人」を選出します。
    また、相続人に行方不明者がいる場合は「不在者財産管理人」を選任します。

  • 9相続登記の申請・名義変更

    必要な書類を整え、法務局で登記を申請します。
    預貯金の解約手続きや株式などの名義変更手続きも順に行ってまいります。

  • 10相続税の申告・納税

    相続税の課税価格が基礎控除額を上回る場合には、被相続人の死亡から10カ月以内に相続税の申告を行い、納税します。
    期限を過ぎると延滞税が課せられます。