被相続人の意思を尊重
「残された家族がイヤな思いをしないように」

被相続人が生きている間に、自分の財産を人に分け与える「生前贈与」。
希望の相手に譲りたいものや金額を確実にのこすことができ、それを自ら見届けることができます。
また、相続人が将来負担しなければならない相続税を少しでも抑える「相続税対策」にもなります。

相続税と同じように贈与税が発生する?

相続税と同じように贈与税が発生する?

確かに、相続の相続税と同じように、生前贈与にも贈与税がありますが、贈与税には「相続時清算課税制度」など、いろいろな特例があります。
それらを上手に利用すれば、贈与することで税金を節約することができます。
ただし、贈与税は相続税よりも税率が高く設定されているため、方法を間違えれば、かえって高額になってしまう恐れがあります。
財産状況をしっかりと把握し、いくつもの要素を検討しながら緻密な計算を行う必要があるでしょう。
贈与で失敗をしないためにも、ぜひ専門家の意見やアドバイスを取り入れ、ご自身が築き上げた大切な財産の行く末をじっくりとお考えください。

生前贈与手続きの流れ

  • 1ご提案とお見積りの提出

    相談者さまの意思やご希望をしっかりとヒアリングさせていただき、立案とお見積りを提出いたします。

  • 2登記事項証明書にて不動産の確認

    登記事項証明書を取得し、不動産に関する確認を行います。

  • 3必要書類の取得

    贈与に必要な印鑑証明書、住民票などをご用意ください。

  • 4法務局へ所有権移転登記の申請

    贈与契約書、委任状などの必要書類を作成し、法務局へ所有権移転登記の申請を行います。
    登記申請から登記が完了するまでに1週間~10日程度かかります。

  • 5登記の完了

    登記完了後、贈与登記完了後の「登記事項証明書(登記簿謄本)」、「登記識別情報」などをお渡しします。