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遺言書が残されていない・・・! 身内でトラブルにならないために
親族間のもめごとは、被相続人が最も望まないこと。小さな不満が、身内だからこそ一生引きずる大きな問題に発展することもあります。法律に基づき、しこりを残さないよう円満な解決へと導きます。
⇒ 遺言の内容に沿って分割
法定相続⇒ 遺産分割協議⇒ 遺産分割協議書の内容に沿って分割
複数の相続人が受け取る財産を確定する手続きを「遺産分割」といいます。基本的に、相続人はいつでもその協議で遺産分割することが可能で、期限の規定もありません(被相続人が遺言の中で最長5年間の遺産分割を禁止した場合を除く)。ですが、「配偶者の税額軽減」という控除を受けるには、相続税の申告期限までに、遺産分割が確定していなければなりません。通常、被相続人の死亡から相続税の申告期限までに遺産分割を行います。
被相続人の遺言書で指示された相続分で分割。法定相続分より優先されます。
相続人全員の協議で分割。相続人全員が納得すれば、どのように分割を行うかは相続人の自由となります。
相続争いなどで、相続人間で協議の調わないとき、または協議不可能なときに施行。法定相続分が基準となります。
土地、預貯金、高価な遺品など財産そのものを各相続人に分配する方法です。手間がかからないメリットがあります。
主に不動産などの財産を売却し、その売却代金を相続分に応じて分配します。一定の手間と費用がかかりますが、決定した割合の通り細かく分けることが可能です。
ある特定の相続人が遺産を相続し、他の相続人にはその対価を支払うことで事実上、遺産を分割します。遺産を相続する人物には一定以上の資本が必要ですが、土地や建物の不動産など分割することのできない遺産の場合には有効な手段となります。
複数の相続人で遺産を共有します。不動産の場合、話し合いで決まった割合通りに相続登記(持分登記)することが可能ですが、売却の際に全員の合意が必要といった問題が残ります。
1相続人の確認
相続人を確認するため、被相続人のすべての戸籍を取り寄せます。 戸籍謄本ばかりでなく、除籍謄本・改正原戸籍謄本・改正原除籍謄本が必要になることもあります。 書類がそろったら相続関係図を作成し、原則として法律に定められた順位により誰が相続人であるかを確定します。
2遺産範囲の確認
遺産分割は、基本的に被相続人が亡くなった時点で本人所有のもの、そして現在も存在しているものが対象です。
3各相続人の取得額の決定
法定相続分に基づいて相続人の取得額が決定します。 ただし、相続人が結婚費用や家の購入資金などのために特別な贈与を受けている場合、それは特別受益とみなされ、相続分から差し引かれます。 その逆に、被相続人の財産の維持や増加に寄与したと評価されるケースもあります。 たとえば、親の家業を手伝って親の財産を増やした、あるいは親の介護をして財産の減少を防いだなどですが、この場合、寄与分が相続分に追加されます。
4遺産分割の方法
取得額に基づいて、各相続人に遺産を分割します。 相続人それぞれの合意で、遺産分割は成立です。 合意できない場合には、家庭裁判所へ調停の申し立てを行うことになります。